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2006年 11月 17日
20061117 住民投票条例、常設型か非常設型か
 自治基本問題特別委員会が開かれました。
 「自治基本条例をつくろう」ということで、市民会議が結成され、条例案文作成まで視野に入れて協議が進められています。その市民会議から「条例に盛り込むべき内容」が提示され、それに対して議会としての議論が進められているのです。党議員団では、「特別委で、議会としても条例案をつくる方向で検討すべき」と提起してきましたが、「市民会議の提起に対して意見を聴取する」ということで進められています。特別委で協議されたことが、どのように条例に反映するのかまったく不明です。特別委でどこまでやるかという議論の中で、「事前審査になる」という意見があったといいます。事前審査ということの意味がよく解っていないようで、何が事前審査に当たるのかも不明なまま、進められているように思います。
 ところで今日の議論の中で、自治基本条例の中に住民投票制度をどう位置づけるかが議論になりました。「常設型にするか非常設型にするか」ということです。「常設型に」という会派と「非常設型で」という会派が半々になりました。ところが「非常設型」といいながら、「住民投票条例を設ける」というのです。これおかしいと思いませんか。私は特別委の委員ではありませんが、許可を得て次のように発言しました。
 今、常設型か非常設型かということで議論がされてきました。しかし、何が常設型で、どういうのが非常設型なのか、みなさん認識が違うようです。これでは困ります。私は、住民投票条例を制定しておいて問題が起きた時にすぐ対応できるようにしておくのが常設型、問題が起きた段階でその都度住民投票条例を制定して対応するのが非常設型だと思うのですが、もしこの認識が違っているなら、ご意見をいただきたい。まず認識を一致させてから議論すべきではないですか。
 反論はありませんでした。「非常設型といいながら住民投票条例を設ける」というのは、ありえないことですが、平気でそんな議論をしているのですから、あきれてしまいます。さらに輪をかけて、そのことを行政側に聞こうという議員もいるのですから、何をかいわんやです。議会がこんな議論をしているようでは、市民会議の皆さんに笑われてしまいますね。

by TOSHIHIRO_SUGIMOT | 2006-11-17 22:49 | 市政の諸問題 | Comments(0)