2012年 05月 12日
2012年 05月 12日
2012年 05月 05日
橋爪事務所前での山菜を食べる会は、暖かい陽射しの中、和やかに、そして楽しく進められた。 山菜の天ぷらはもちろんのこと、コゴメの胡麻和えやウドの煮物など、いくつも次から次へと、出された。持ち寄ったお酒もうまかった。 2012年 05月 05日
2012年 05月 05日
2012年 04月 24日
橋爪議員の街宣車は、旧小国町(現長岡市)の党支部所有のものを借用した。選挙が終わって、その車を返しに小国の細井良雄市議宅へ行ってきた。 温かい日で、柿崎辺りでは20℃もあった。柏崎市鯨波の鯨のある交差点から、新潟産業大学の脇を通る鯨波中川線で小千谷方面をめざす。小国との境の峠の辺りは、未だ多くの残雪が見られた。小国の平場ではいったん残雪が少なくなるが、七日町の細井氏宅に近づくにつれて徐々に増え、田んぼも真っ白に。そして細井氏他区辺りでは、1m以上もあった。吉川の奥も雪が深いが、ここも負けてはいない。雪があるところにくると、空気も冷たく感ずる。 車借用のお礼を述べると、橋爪氏の高位当選と3議席獲得をわがことのように喜んでくれた。ありがたいことだ。 2012年 04月 06日
橋爪議員の立候補届出書類の事前審査に、吉川総合事務所へ行ってきた。市役所ではなく総合事務所で行えるというのはよいことである。 住所を「上越市」からではなく「新潟県」から記入してほしいということで、これは手書きで付け足した。封筒に封がされた。立候補受付当日、これをそのまま提出する。 2012年 03月 29日
15日の告示に向けて市議選の準備が進んでいる。 今日は、「候補者カー」にする車の借用に、旧小国町の細井長岡市議宅まで行ってきた。暖かい陽射しの中を車を走らせた。旧小国町も名だたる豪雪地。細井宅のある辺りは、いまだ2m近い残雪の山だった。 鯨波からの道を走らせていると、ビニール袋を持った人を何人か見かけた。もう山菜取りが始まったのだろうか。我々は市議選が終わってからだ。 2012年 01月 14日
「綱領・古典の連続教室」の第10回綱領教室の最後で、志位和夫委員長は「大企業に応分の負担を求めると、『税金を高くすると海外に逃げていってしまう』という話がよく出てきますが、これはまやかしです。」といって、一つの資料を示した。経済産業省が「海外投資を決定するポイントは何か」を海外進出企業に聞いた「海外事業活動基本調査」から作成したというものである。09年度と04年度とを比較している。これはおもしろい資料だ。企業自身が「海外進出は税金のためではない」と思っていながら、日本経団連の親玉などは平気で「税金が高くなると海外に逃げる」といっているということである。 ![]() それでは企業が海外進出する最大の理由は何か。ずばり「現地の製品需要が旺盛又は今後の需要が見込まれる」が68.1%、「進出先近隣3国で製品需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」が22.5%で、90%以上の企業が「製品需要」だと答えているのである。 高率になることを期待したのであろう「税制融資等の優遇措置がある」は、わずか10.6%でしかない。そしてこの項目は04年調査にはなく、09年調査で新たに加わったものだ。ここから推察できることは、04年調査までは「税制融資等の優遇措置」で海外進出するなどということは、官民ともに「ありえない」と考えていたからなのであろう。 この資料でもう一つ注目すべきは、「良質で安価な労働力が確保できる」と「納入先を含む他の日系企業の進出実績がある」というのが、40%台から20%台へと半減していることである。以前は「安価な労働力」を求めて海外進出したが、昨今は決して「安価」ではなくなってきたので、そこに期待しないということだろうか。また以前は親会社などの海外進出に合わせて出て行く企業があったが、いまはそれも激減したということのようだ。 2012年 01月 13日
一昨年から連続して行われている「綱領・古典の連続教室」。綱領教室の第10回の講義を視聴した。講師は、志位委員長。 日本共産党の綱領は、第23回党大会で大幅に改定された。草案が発表された時も、大会で採択された後でも、一生懸命に学んだものだ。しかしこうやってあらためて学びなおしてみると、「ああ、そうだったんか」「なるほど、なるほど」「そういう意味があったのか」と思わされる部分が多々ある。 「現行憲法の・・・全条項をまもり、とくに平和的民主的諸条項の完全実施をめざす」というのもその一つだ。中でも「日本国憲法の天皇条項」の解明については、あらためて「ウーーーーン」とうなってしまった。 志位委員長は、現行憲法制定当時の政府の説明文書を示しながら話を進めた。 第1条 天皇は、日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 憲法上「主権在民」というのは、この条項で示されているのだが、「第1章 天皇」の項にあるので見落とされがちなのだという。確かにそうだ。ここから日本は、「立憲君主制」の国ではないという結論に至ったというのである。 60年綱領では天皇制を「ブルジョア君主制の一種」と規定していた。これだと資本主義の枠内での民主主義革命を進めて行く時に政治改革や経済改革が進んでも「君主制を廃止」しない限り、革命は達成されないということになる。そして「君主制を廃止」のためには、憲法改正が必要ということにもなる。 天皇が、第1章、とりわけ第1条、第3条、第4条、第7条に規定されているように「内閣の助言と承認により、・・国事に関する行為を行ふ」存在であれば、主権在君=君主制とは異なり、主権在民のもとでも存在することは可能であろう。 ある家族が「天皇」を(北朝鮮のように)世襲することの是非は、国民の心の問題であるから、さらに先の時代に委ねられてしかるべきであろう。 こうして天皇、天皇制問題に決着をつけたことから、胸を張って「現行憲法の・・・全条項をまもる」といえるのである。 < 前のページ次のページ >
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杉本敏宏
by TOSHIHIRO_SUGIMOT つぶやき(Twitter) Tweet 杉本敏宏の ホームページ ●登山記録 ●花・蝶・山の写真 ●写真日記 ●主張と活動 ●市政レポート ●パソコンソフトとハード 連絡先 上越市東本町5丁目1番38号 TEL 025(524)3787 FAX 025(524)3832 sugimo-t@joetsu.ne.jp 関連HP ■日本共産党 □上越地区委員会 伊藤 誠 □上越市議員団 橋爪 法一 上野 公悦 平良木哲也 □妙高市議員団 霜鳥栄之 ■在来線を守る 三市連絡会 ■くびき野 地域問題研究会 ■信大学士山岳会 ■遊歩会 カテゴリ
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