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2009年 12月 15日
20091215 天皇の国事行為
 中国の副主席が天皇に会見する問題で、民主党の小沢幹事長が宮内庁長官に対して「憲法を読め」と言ったという。それで、あらためて憲法の当該条項がどうなっているか調べてみました。

第7条 【天皇の国事行為】
 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
 1号 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
 2号 国会を召集すること。
 3号 衆議院を解散すること。
 4号 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
 5号 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
 6号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
 7号 栄典を授与すること。
 8号 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
 9号 外国の大使及び公使を接受すること。
 10号 儀式を行ふこと。

 「天皇の国事行為」として、10項目が掲げられています。これを見た限りでは、天皇が外国の賓客と会見することは、含まれていないと思います。「9号 外国の大使及び公使を接受すること。」をどんなに拡大解釈してもムリでしょう。
 民主党が内閣法制局長官の国会答弁を禁止するということが、「憲法の解釈改憲を狙っているのではないか」と危惧されています。小沢氏の発言は、これにつながるような気がしてなりません。

by toshihiro_sugimot | 2009-12-15 22:19 | 国の政治 | Comments(0)