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2012年 02月 08日
20120208 「危険が生じているのに除排雪できない状況」が救助の対象ーー厚生労働省
 上越市のある区で総合事務所が町内会長宛に文書を出した。災害救助法に基づく支援世帯の対象についての指示である。

 援助対象場所(世帯)として「自らの資力労力」によって除雪をおこなうことができない要援護世帯の生活確保にかかるもの。昨年はこの基準がありませんでした。本年度は対象が要援護世帯に限られます。

 これは、これまでの上越市を含む各地での取り組みからみて、大きく後退した見解である。日本共産党新潟県委員会、同県議団が、国会議員団と連携して、厚生労働省に問い合わせた。厚生労働省の担当者の回答は、次のようであった。

 危険が生じているのに除排雪できない状況そのものが「自ら資力及び労力によっては除雪をおこなうことができない」ということであり、救助の対象になる。

 極めて常識的な判断だ。目の前に救助を求めている人がいる時、「要援護世帯」なら救助するが、そうでなかったら救助しないなどということは、あり得ないことだろう。地震や洪水の時を考えたら、すぐに分かることだ。

 県としては、今般の豪雪による障害物の除去についても、平成22年度豪雪と同様の取り扱いをすることとしております。災害救助法の趣旨に沿って適格な運用を行ってください。

 これは、県の担当課の口頭指導である。「豪雪による障害物」とは、雪そのものであり、その「除去」すなわち除排雪も対象だとしている。
 上越市は、こうした厚生労働省や新潟県の見解に基づき、直ちに是正し、必要な援助の手を尽くすべきである。

by TOSHIHIRO_SUGIMOT | 2012-02-08 22:37 | 国の政治 | Comments(0)