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2005年 03月 05日
20050304 有害鳥獣捕獲許可
 環境衛生推進事業というところに、「有害鳥獣捕獲許可状況」という表が載っている。
 平成11年度からだが、11~12年度は「0」、13~15年度2件、16年度10件となっている。16年度は、「クマ」の出没が多かったことを反映しているようだ。14年度は2件だが、「対象鳥獣」として、狸、狐、ハクビシン、アナグマ、カラスがあげられている。
 カラスについて、聞いてみた。「全国一カラスが多いまちといわれているが、捕獲、駆除はしないのか。」と。「被害がないと捕獲できない。」という答弁だった。
 あれだけのカラスがいて、「被害がない」というのである。畑のトマトや、スイカ、きゅうりになすなど収穫間近に「皮だけ残してみんな食われた。」という声はあちこちから聞かれる。「トーモロコシの皮をむいたら実はなかった」なんてことも日常茶飯事。みんな迷惑しているのに、「被害がない」というのである。
 「被害がない」のではなく、「被害の声が聞こえない」あるいは「声がとどかない」ということではないか。

 以前、猟友会の人に聞いたことだが、上越市でカラスが急増したのは、宮越馨前市長が、「生類あわれみの令」を出して、いわゆる「有害鳥獣」の捕獲を許可しなかったからだという。この「捕獲許可状況」が「自然保護関係」に分類されているのもそうした名残だろうか。

by TOSHIHIRO_SUGIMOT | 2005-03-05 00:03 | 市政の諸問題 | Comments(0)