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2006年 02月 10日
20060210
 以前ある議員から、「杉本さんの質問は弁証法に則っているんですか」といわれたことがある。その時、「会社で特許を書いていたので、その癖ですよ」と答えたものだ。

 特許や実用新案の提出文書は、最初に「特許請求の範囲」というのがある。「クレーム」と呼ばれている。ここにはどんな発明かということが簡潔に述べられている。クレームを見れば、どんな発明かが一目瞭然に解るようになっているのである。
 次に、「先行技術の問題点」が書かれ、続いてその解決のためにどんな工夫をしたかということが述べられている。具体的な発明の内容はそれに続いている。要するに、何をどう解決してこの発明に至ったかということである。
 考えてみると、これは弁証法そのものだということである。かの議員の指摘はずばりと本質を突いていたということだ。

 ところで、弁証法(理論)を知っていることと理解していることとの間には、大きな隔たりがある。ましてそれを活用することは別の事柄だと思う。少しでも理論を学び、理解し、生かせるように努力したいと思う。

by TOSHIHIRO_SUGIMOT | 2006-02-10 22:13 | 市政の諸問題 | Comments(0)