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2007年 09月 28日
20070928 地域自治区の誤解
 合併協議で決めたことについての誤解が、最近頻繁に明らかになってきている。今日の一般質問ででてきた、「合併特例法で、自治区の設置が5年になっている」というのもその一つである。
 この発言を聞いてとっさに私は、「法的には期限は明記されて折らず、合併協定で5年としたはずだが」と思った。野沢部長が答弁でそのことを言うかと思っていたが、彼は言わなかった。

 以前の委員会(総務常任委員会だったか?)で、①地方自治法に基づく地域自治区に移行することをめざす、②それが不可能な場合、条例で13区の地域自治区の設置期間を延長する、というようなことが話し合われたことがある。

【市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年5月26日法律第59号)】
(地域審議会)
第二十二条  合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に意見を述べる審議会(次項において「地域審議会」という。)を置くことができる。
2  地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
---【略】
(地域自治区の設置手続等の特例)
第二十三条  市町村の合併に際しては、地方自治法第二百二条の四第一項 の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議で定める期間に限り、合併市町村の区域の一部の区域に、一又は二以上の合併関係市町村の区域であった区域をその区域とする同項 に規定する地域自治区(以下「合併関係市町村の区域による地域自治区」という。)を設けることができる。
2  市町村の合併に際し、合併市町村の区域の全部又は一部の区域に、合併関係市町村の区域による地域自治区を設ける場合においては、地方自治法第二百二条の四 から第二百二条の八 までの規定により条例で定めるものとされている事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。
---【略】

by TOSHIHIRO_SUGIMOT | 2007-09-28 19:33 | ●地域協議会 | Comments(0)